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東京礪波同窓会会則 


(名称及び事務局)
 第1条 本会は東京礪波同窓会と称し、事務局を東京都内におく。

(会 員)
 第2条 本会は、東京都並びにその隣接地域に居住し、又は職場を有し、本会の趣旨に
     賛同する次の者をもって組織する。
    (1) 旧制富山県立礪波中学校卒業者
    (2) 富山県立砺波高等学校卒業者
    (3) 前2項の学校にかつて在学した者

(目的及び事業)
 第3条 本会は、会員相互の連携と親睦を図り、母校と共に本会が末永く継続発展する
     ことを目的とし、その目的を達成するために次の事業を行う。
    (1) 親睦会、旅行会、講演会等
    (2) 砺波同窓会(本部)との連携と交流
    (3) その他本会において適当と認めた事項

(役員)
 第4条 本会に次の役員を置く。
    (1) 会長    1名
    (2) 副会長  若干名
    (3) 幹事長   1名
    (4) 副幹事長 若干名
    (5) 幹事   若干名
    (6) 監 事   2名
    (7) 事務局長  1名

   2.会長、副会長及び監事は、総会において選任する。(以下「総会選任役員」と
     いう)
   3.幹事は、卒業各回会員より会長が指名して委嘱する。
   4.幹事長、副幹事長及び事務局長は、幹事の中より会長が指名して委嘱する。
   5.役員の任期は、2ヵ年とする。但し再任は妨げない。
   6.総会選任役員に欠員が生じ、会務運営に支障があると認められる時は、役員会
     においてその代行者を選任し、次回の総会で議決を得なければならない。この
     場合の任期は、前任者の残任期とする。

(会務の総理と分掌)
 第5条 会長は、本会を代表し、会務を総理する。
   2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはこれを代理する。
   3.幹事長は、会長を補佐し、会務を掌理する。
   4.副幹事長は、幹事長を補佐する。
   5.幹事は、卒業各回単位の会務処理を分掌し、連絡、調整に当たる。
   6.事務局長は、会計及び庶務一般事項を分掌する。
   7.監事は、会計を監査する。
(顧 問)
 第6条 本会に、名誉会長及び顧問を置くことができる。
   2.名誉会長は、永年にわたり本会の発展に多大な貢献をし、かつ、会長を務める
     など、功績顕著な会員を役員会が推挙し、会長がこれを委嘱する。
   3.名誉会長は、会長の要請により役員会に出席することが出来る。
   4.顧問は、会長が役員会に諮り、これを委嘱する。
   5.顧問は、会長の相談を受けて会務の運営に助言する。

(総 会)
 第7条 総会は定時総会及び臨時総会とし、定時総会は年1回、臨時総会は、会長が必
     要と認めたとき役員会の議を経て開催する。
   2.総会には、次の事項を付議する。
    (1) 総会選任役員並びに第4条第6項による代行者の選任の承認
    (2) 収支決算報告並びに監査報告の承認
    (3) 会則の改正
    (4) その他必要と認められる事項
   3.総会の議長は、会長がこれに当たる。
   4.総会の議事は、前項 (3)を除き出席会員の過半数をもって決する。

(役員会)
 第8条 役員会は、企画・運営会議、定時役員会及び臨時役員会とする。
   2.企画・運営会議は、会務の基本問題を協議するため、会長、幹事長、副幹事長、
     事務局長並びに副会長、幹事のうちから会長が指名する者をもって構成し、必
     要に応じ、会長がこれを招集する。
   3.定時役員会及び臨時役員会は、第4条第1項に定める役員をもって構成し、定
     時役員会は年1回総会の直前に、臨時役員会は会長が必要と認めたときに開催
     する。
   4.役員会は、次の事項を審議する。
     (1) 本会運営に関する事業計画案
     (2) 予算案と決算の総会提出議案
     (3) 総会選任役員に欠員が生じたときの代行者の選任
     (4) その他第3条(目的及び事業)に定める必要な事項
   5.役員会の議長は会長がこれに当たる。会長に事故あるときは、副会長の中から
     選任された者がその任に当たる。
   6.役員会の議事は、出席役員の過半数をもって決する。

(経 費)
 第9条 本会の経費は、会費をもってあてる。
   2.年会費は 2、000 円とする。
   3.事業を行うため必要があると認めた場合には、役員会の議を経て臨時会費を徴
     収することができる。

(会計年度)
 第10条 本会の会計年度は、1月1日より当年12月31日までとする。

(会則の改正)
 第11条 この会則の改正には、総会における出席会員の3分の2以上の議決を必要と
    する。

付則

  1.この会則は、昭和57年5月21日より施行する。
  2.定時総会は、原則として、母校開校記念日(4月17日)以降最初の土曜日、定
    時役員会は2月中に開催する。
  3.第1条、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条の一部の改正並びに
    第5条の新設は、平成10年4月25日定時総会にて議決された。
  4.第10条の改正は、平成12年4月22日定時総会にて議決された。
  5.第6条の改正は、平成14年4月20日定時総会にて議決された。



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